農業法人設立、新規農業参入手続承ります
現在、農業の活性化による食料自給率の向上、地域の振興、雇用の機会の創出を目指し、農業の法人化や農地の集約、他業種からの新たな農業参入が推進されています。
当事務所においては、従来営んできた農業を法人化するための農地所有適格法人(旧農業生産法人)の設立や、他の業種から新たに参入して農業を始めるための手続など、農業に関する手続を承っております。
※ 現在、新規参入手続について受任を停止しております。農家の方の法人化は引き続き受任しております。
当事務所の取扱業務
農業の法人化には、個々の個人農業者の法人化、法人による新規農業参入のほか、集落での複数の個別農業をまとめて法人化する場合もあります。
農業に関連する業務
農業を営むにあたっては、農薬散布など様々な作業が必要となりますが、これらの作業にも許認可等が必要となることがあります。
これらの手続にも対応しています。
司法書士、行政書士が対応します
農業の法人化については、法人の設立手続は司法書士が、農地法の許可は行政書士が、個人から成立後の法人への農地の移転登記はまた司法書士がというように、手続が行ったり来たりします。
無論、行政書士と司法書士が役割分担して行うのも1つの方法ですが、農業に関する手続は複雑なため、引継ぎが十分でないと手続が遅れたり、場合によっては後に手続の修正が必要になって余計な費用の支出となることもあります。
当事務所は司法書士事務所であるとともに行政書士事務所でもあるので、当事務所において設立登記までを一括して承ることができます。