法人の新規農業参入の流れ・リース法人
以下は法人が農地所有適格法人でない一般法人のまま農地の利用権を取得して営農する場合の流れとなります。希望する農地につき、農地法の許可の見通しをつけるまでは農地所有適格法人の場合と異なりません。
営農計画策定
どの地域で営農するか、どのような作物をどの程度の量作るか、その為に必要な農地や人員、機材や施設、要する資金等を検討します。
基本的な方針が決まったら、今度は具体的な売上の見込みや、農作業のスケジュール、費用等を詰めていき、営農計画書にまとめます。
農地の確保
営農したい地域の、作付けする農産物に適した農地を探します。
当該地域に伝があるのがもっともよいのですが、それがなければ、情報公開を利用するなり、当該地域を訪れて協力を求めるなどの方法により農地を探します。
農地を提供してくれる方が見つかったら、農地法の許可等を得て借り受けたい旨を伝えます。
貸主の方の農業年金や相続税猶予措置等に影響が出ることがあるためです。
農地の現況も確認を
また、農地の実際の状態や権利状況も確認しておきます。
農地を貸してくれるという人が見つかったが、事実上農地として使うことができない状態だったというケースもあります。
この点を確認しないまま手続や農業委員会との協議を行うと、それまでの時間や費用が無駄になってしまう恐れがあります。
農地確保の目途がついたら、農業常時従事者の選定等の検討に入ります。
リース法人の要件の検討
リース法人は農地所有適格法人に比して緩やかとはいえ、一定の要件は求められます。
大まかに、契約に解除条件がある事、地域における適切な役割分担ができること、業務執行役員又は重要な使用人が1人以上農業に常時従事することです。
現在の役員等の中から常時従事予定者を検討する、いないようなら打診しておく等です。
農業委員会との事前協議
営農計画や、常時従事予定者などを検討したら、法人の変更登記の手続に着手する前に農業委員会と事前協議を行います。
権利取得を希望する農地や、営農計画、現在の法人の目的、機関構成、常時従事予定者などを呈示して協議します。
ここで農地の登記事項証明書からは見えない権利関係や制約が判明することがあります。その際にはそれらの点の是正を行います。
協議の結果、許可の見通しがついたら、法人の変更登記手続に着手します。事業目的、役員の変更等です。
農地の賃貸借契約の締結
法人の変更登記の手続が完了したら、農地の権利提供者と賃貸借契約を締結し、契約書も作成します。
なお、契約書については農業委員会で農地法許可用に作成した様式が用意されている場合があります。
この雛形は農地法許可の要件に沿うよう内容が定められているので、これを利用するのがスムーズとはいえますが、他面、当事者間の事情にまで配慮しているものではないので、必要があれば条項を追加したり変更したりします。
農地法許可申請
契約書を作成したら、その写しの他必要書類を揃えて、農地の権利取得のための許可申請を行います。
なお、農地法に関する各種申請の審査は月に1回となっています。
通常、締切日より、概ね3週間ほどで許可が出ます。
農地法の許可が出ると、法人が農地の利用権を取得し、営農開始が可能となります。所有権が移転するわけではないので、法務局への申請は不要です。