農地所有適格法人より要件は緩やか

農地の所有権までは取得できなくていい、農地は借りて営農するという場合、農地所有適格法人の要件は充たさずとも営農が可能です。リース方式、貸借方式とも呼ばれます。このような法人をリース法人と呼ぶこともあります。

ただ、この場合も農地所有適格法人よりは緩やかとはいえ、一定の要件を充たす必要はあります。

なお、前提として会社の事業目的に農業に関する事業が記載されていることが必要ですが、記載がない場合は法務局に事業目的追加の登記申請を行っておきます。

 

リース法人の要件

1.取得する権利は使用貸借または賃貸借契約であること

いずれも農地を借りる契約ですが、前者は無償、後者は有償です。

 

2.解除条件付の契約であること

契約の際に、農地を適正に利用していない場合には、契約を解除する旨の条件が書面による契約において付されていることが必要です。

 

3.地域において適切な役割分担を担うこと

具体的には、農業の維持発展に関する話し合い活動への参加、農道、水路等の共同利用施設の取り決めの遵守などです。

また、この旨の確約書の提出などを求められることもあります。

 

4. 継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること

機械や労働力の確保状況などから判断されます。

 

5.業務執行役員等が常時従事すること

業務を執行する役員または重要な使用人のうち1人以上が農業に常時従事することとされています。

この「事業」には農作業の他、営農計画の作成やマーケティングも含まれるとされています。

 

営農開始後の注意点

リース方式による農地の貸借は所有権取得に比して緩やかな要件で認められますが、他方で事後に一定の義務が課せられています。

具体的には、毎年、農地の利用状況について農業委員会等へ報告する必要があります。