個人農業の法人化
従来営んできた個人農業につき法人化がなされるケースとしては、節税対策、事業拡大などが挙げられます。
法人化のメリット、デメリットを検討し、法人化を決定したら、その為の手続に入ります。とはいえ、新規参入法人を設立する場合に比して問題は少ないです。
法人化を決めたら、あらかじめその旨を農業委員会と協議しておきます。
農地の権利状況の確認
農業法人設立にあたり、既に自分の田畑で農業を経営されている方は、当然農地の探索、確保は必要ありません。
ただ、長く農業を営んでいたような場合、農地を借りたり購入したりしたものの名義変更がなされていない、逆に、耕作していないが、所有名義の農地が存在するなど、権利状況が錯綜していることが、しばしばあります。
当然、自己名義でない農地を設立後の法人に農地の権利を引き継ぐことはでません。
また、引き継ぐ農地に漏れがあると、後に改めて登記や農地法の許可申請が必要となるなど、余分の手間や費用が生じる恐れもあります。
農地の権利状況を確認し、必要があれば相続登記や名義変更登記を行っておきます。
引き継ぐ農地が明確になったら、農地所有適格法人の設立手続に入ります。
農地所有適格法人設立
農家の方が一般法人を設立してリース方式で農地を法人に貸す方法(リース法人)をとることはメリットが乏しいため、通常は農地所有適格法人を設立することになります。
農地所有適格法人となりうる法人は、株式会社、合同会社、農事組合法人がありますが、個人農業の法人化の場合、株式会社か合同会社を選択することとなります。
いずれによるかはケースによりそれぞれですが、極めて大まかに言えば、取引先を増やし規模を拡大していくのであれば株式、家族経営で地域密着型の農業を営んでいくのであれば合同が選択肢ということができます。
参考
法人形態が定まったら、定款の素案を作成し、株主・社員、役員となる人、機関構成、出資の割合などの設立事項を検討します。
農地所有適格法人には売上、議決権、役員など諸々要件があるのですが、個人農業、農家を法人化する場合はこれらの要件は充たすので、通常は問題は生じないでしょう。
参考
設立事項が決まったら、具体的な設立登記申請の手続きに入ります。
参考 ※当事務所の業務別サイトへ移動します。
参考(本サイト内の記事です)
→定款の記載例(株式会社)
農地の権利取得方法の決定
基本的に、それまで個人として所有していた農地の所有権は設立後の法人に引き継ぎますが、節税などのために貸し付けることも可能です。
また、一定の農地は法人に移し、一部は個人として所有しておくことも可能です。
農地法許可申請・所有権移転登記
法人の設立登記が完了したら、農業委員会に農地の所有権を法人に移転するための農地法3条許可申請を行います。
許可が出たら、許可証を添付して法務局に農地を法人名義に変更する所有権移転登記を申請します。