はじめに
法律の構成上やむを得ない面はあるのですが、農業法人、農地所有適格法人という言葉が独り歩きしている感があります。
特に農地所有適格法人は字義を見ればそう受け止めてしまうのは無理からぬところなのですが、設立すれば、どこのどの農地でもいくらでも取得できると誤解されていることが、まま、あります。更には、本来は不可能な農地転用も農地所有適格法人なら可能と誤解されているケースも。
とりあえず、農地所有適格法人は「例外的に農地の所有が許可されうる株式会社、合同会社であり、実際に農地を取得するにはプラス農地法の許可が必要」くらいに考えておいていただければと思います。
参考
本サイトでは農業法人設立について、主に手続の面から場合分けをしてご紹介します。
農業法人以外の法人の手続については業務別サイトをご覧ください。
新規農業参入
新規に法人形態で農業に参入する場合です。農地を取得するか、利用権を取得するかにより手続が変わります。
概ね、農地の所有権を取得して営農するのであれば農地所有適格法人を設立する、農地は借りて営農するのであればリース法人の要件を充たすよう既存の会社を変更するという形となります。
参考
個人農業の法人化
通常は農業のみを営む法人を設立する形になること、従来有していた権利を法人に移すにとどまることから、手続上は比較的問題がありません。
農業法人関連業務
農業法人の組織再編
農業法人を当事者とする合併、子会社の設立、合同会社から株式会社への組織変更等の各種手続を行います。
法改正により一定の要件の下、農地所有適格法人を完全子会社(100%子会社)とすることが可能となりました。
法人の組織再編一般についてはこちらをご参考ください(当事務所外部サイトへ飛びます)。
法人業務サイト内:組織再編(企業再編、M&A)
農地転用
営農に必要な施設を築造するなど、農地の転用許可が必要となることがあります。
具体的には農地転用許可申請、地目変更登記、(必要に応じて)権利登記を行うこととなります。土地家屋調査士と共同して行います。
※認定農業者申請について
認定農業者制度とは、意欲的な農業者や農業法人(これから営農しようとする者を含む)を市町村が認定し、支援措置を講ずる制度です。
こちらは本人申請(士業が代わりに申請することができない)となっているため、当事務所でも申請業務は現在承っておりません。
なお、上記の農地所有適格法人の完全子会社要件の1つでもあります。
対応エリアおよび受任業務内容について
つくば市 土浦市 桜川市 下妻市 牛久市 取手市 守谷市
東京都および東京都に近接する県の市町村(都市農業・近郊農業に関する業務)
太陽光発電等のための法人設立は承っておりません。悪しからずご了承ください。