合同会社の定款の記載例
家族経営の農業を法人化する、小規模、シンプルな法人を想定したものです。
法人形態としては、合同会社を選択するものとしました。
第1章 総 則
(商号)
第 1 条 当会社は、DEF合同会社と称する。
(目的)
第 2 条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
⑴ 農産物の生産、加工、販売
⑵ 農産物の貯蔵および運搬
⑶ 農業生産に係わる作業受託
⑷ 前各号に附帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店を○○県○○市に置く。
(公告方法)
第 4 条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社員及び出資
(社員の責任)
第 5 条 当会社の社員の全部を有限責任社員とする。
(社員及び出資)
第 6 条 当会社の社員の氏名又は名称及び住所並びに社員の出資の価額は、次のとおりとする。ただし、各社員の出資の目的は、金銭とする。
(1) 金200万円
○○県○○市○○町○番地○
乙川 長助
(2) 金100万円
○○県○○市○○町○番地○
乙川 次夫
第3章 業務執行権及び代表権
(業務執行)
第 7 条 当会社の業務は、各社員が執行する。
2 業務執行は、社員の過半数をもって決定する。
3 前項の規定にかかわらず、常務は、各社員が単独で決定し、行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。
(代表社員)
第 8 条 当会社の代表社員は、社員の互選によって定める。
第4章 社員の加入及び退社
(社員の加入)
第 9 条 新たに社員を加入させる場合は、総社員の同意によって定款を変更しなければならない。
(任意退社)
第 10 条 各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、2か月前までに当会社に退社の予告をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
(法定退社等)
第 11 条 各社員は、会社法第607条第1項に定める事由により、退社する。
2 社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合は、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継しない。ただし、当該社員の持分払戻請求権を取得した相続人は、取得した権利の割合に応じて、払戻しを受けることができる。
第5章 計 算
(事業年度)
第 12 条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第6章 附 則
(最初の事業年度)
第 13 条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成○年12月31日までとする。
(定款に定めのない事項)
第 14 条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。
以上、合同会社○○○○設立のためこの定款を作成し、社員が以下に記名押印する。
令和○年○月○日
乙川 長助 ㊞
乙川 次夫 ㊞
合同会社の場合も、株式会社の場合と同様、一般の会社の定款と殆ど変わりません。
株式会社のように譲渡制限の規定が必要という制約がない分(規定を設ける必要がない)、事業目的に農業に係わる事業が掲げられていることだけが一般の会社との違いと言えます。
比較:一般法人の定款記載例(当事務所法人業務サイト内)
◇【会社設立】定款の記載例 合同会社
法人それ自体の設立方法も一般の会社と大きく変わりません。
むしろ、農地所有適格法人の設立には、社員や役員について種々の要件が必要であり、これを充たせるような人選を行うことの方が重要といえます。
参考