農地を貸したい
高齢化で農作業が難しくなってきた、農地を相続したが、自分は他に仕事を持っているので農作業は出来ないなどの理由で、農地を貸したいという方も少なくありません。
上手く借り手を見つけられれば、農地所有者の手入れ等の負担を軽減し耕作放棄地化を回避でき、また、収入にもなりえます。
農地を貸す方法としては、以下のようなものが挙げられます。
個別に借り手を見つけて貸す
借り手が見つかるなら、借り手と個別に貸借契約を締結して貸し出す方法です。
農地法の許可が必要となります。
市町村の農用地利用集積計画を利用する
効率的・安定的な農業経営実現のため、農業経営基盤強化促進法に基づく促進事業(農地集約事業)が行われています。
市町村が作成する、農地利用集積計画を利用して農地を貸すことができます。
農地法の許可が不要、期間が満了したときは農地を自動的に返してもらえるなどのメリットがあります。
農地中間管理機構を通じて貸し出す
公的機関である、都道府県の農地中間管理機構を通じて貸し出す方法です。
この制度も農地集約等を目的としています。
一旦機構に貸し出し、公募、応募を経た上で、機構から希望者へ貸し出す形になります。
貸したい相手が決まっている場合でも、利用が可能な場合があります。
この方法も農地法の許可は不要です。賃料支払いの確実性などのメリットもあります。
貸したい旨を機構や市町村の農業委員会に申し出て行います。
→農地中間管理機構についてもう少し詳しく(農水省公式サイト)
※ 参考 都道府県の農地中間管理機構サイト
市民農園(貸し農園)を開設する
自らの農地を農園として貸し出す方法です。
一定の要件が必要ですが、要件を満たすときは農地法の許可は不要となります。