法人の新規農業参入の方式
法人が農業に参入する場合について、法人形態と農地の権利取得の態様で以下のような場合分けができます。
法人の形態について
・別法人として農地所有適格法人を設立して農業を営む。
・既存の法人を農地所有適格法人化して農業を営む。
・従来の法人がそのまま一般法人として農業を営む。
・別法人として一般法人を設立して農業を営む。
農地の権利取得について
・農地の所有権を取得する。
・農地の利用権を取得する。
ただ、農地の所有権を取得できるのは農地所有適格法人のみであり、一般法人は所有権を取得することはできません。
そこで、参入方式としては、大きく以下の2つに分けられます。
・農地所有適格法人+農地の所有権・利用権
・一般法人+農地の利用権(リース方式)
農地所有適格法人+所有権・利用権
新法人設立
農地の所有権を取得できるのは農地所有適格法人のみであるため、農地を購入して農業を始めたい場合は、農地所有適格法人を設立することとなります。
また、農地所有適格法人は利用権を取得することもできます。
参入の時点では農地は借りるが、将来は購入する予定である場合など、参入時に農地所有適格法人を設立することもあります。
既存の法人を農地所有適格法人化
農地所有適格法人は新設法人である必要はありません。
既存の法人を農地所有適格法人の要件を満たすよう組織変更することも差し支えありません。
ただ、農地所有適格法人には、売上高の過半が農業に関するものであることや役員の過半が農業従事者であることなどの要件があります。
従来の事業を継続しつつ、農地所有適格法人化することは実際上困難であることは否めません。
既存の法人を農地所有適格法人化する場合としては、休眠会社を利用する場合などになると考えられます。
一般法人+利用権(リース方式)
農地の権利を取得できるのは農地所有適格法人であるのが原則ですが、一般法人も一定の条件はありますが、利用権は取得が可能です。
若干の変更登記の費用が必要となる程度で、新法人設立に比べて費用が低廉なのがメリットです。
参入のための費用を低廉に抑え、まずは農業のノウハウを積みたい場合などに有用です。