農地法の許可の要件
農地法の許可を受けるためには、以下の要件を満たすことが必要です。
1. 全部効率利用要件
2. 農地所有適格法人要件
3. 農作業常時従事要件
4. 下限面積要件
5. 地域との調和要件
1. 全部効率利用要件
権利取得後の農地全部について効率的に農業を行うことができると認められることです。
経営規模や作付けする作目、機械の保有状況、農業に従事する人数・労働力、農業に関する技術など、総合的に勘案して判断するものとされています。
2. 農地所有適格法人要件
法人が農地の所有権を取得するには、農地所有適格法人の要件を満たすことが必要となります。
3. 農作業常時従事要件
許可を得ようとする者は、原則として年間150日以上、農作業に従事することが必要とされています。
法人については、農地所有適格法人の要件の中で審査されます。
4. 下限面積要件
農地面積の合計は、北海道では2ヘクタール、都府県では50アール(5,000㎡)以上であることが必要です。
ただ、各地の農業委員会は地域の実情に合わせて下限面積を定めることができるとされています。
面積が2ヘクタール、50アールに達しなくても許可を得られる可能性はあるので、農業委員会に問い合わせてみるのがよいでしょう。
5. 地域との調和要件
周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生ずる恐れがないことが必要です。
農業は地域や集落で一体となって取り組まれていることも多いため、そのような一体的な営農を妨げるような場合、許可が得られないことがあります。
例として、無農薬で作物の栽培に取り組んでいる地域で、農薬を使用した作物の栽培をし、それまでの無農薬栽培が困難になるような場合などが挙げられています。