農業法人とは

農業法人とは、農業に関する事業を営む法人をいいます。

農作物の生産や加工、販売のほか、体験農園、農家レストランなど、およそ農業に関わる事業を営む法人を含みます。

農地所有適格法人

ただ、農業に関わる事業のうち、農地の権利を取得して行うものについては、種々の要件や許認可の手続が必要となります。

農地を借りて野菜を栽培するような場合です。

この、農地の権利、所有権や利用権の取得が認められる法人が農地所有適格法人(旧農業生産法人)です。

そこで、農業法人は、以下のよう表現することができます。

農業法人=農地所有適格法人+農地所有適格法人以外の農業事業法人

農業法人設立というとき、要件や許認可手続が問題となるのは、この農地所有適格法人です。

区別は農地を利用するかによる

以上のように、農地所有適格法人と、農地所有適格法人以外の農業法人の区別は、簡単に言ってしまえば、農地を利用するかにあるといえます。

農家の方が法人化して引き続き農業を営む場合は、農地を利用することから農地所有適格法人を設立することとなります。

他業種から農業分野へ参入する際、農地を利用するのであれば、農地所有適格法人を設立することとなります。

農地を利用しない、例えば農産物の販売のみを行うのであれば、農地所有適格法人を設立する必要はないこととなります。

この場合、農産物の販売のみを行う法人は、農業法人ではあるが農地所有適格法人ではないということになります。

農業法人の作り方、設立方法は、農地を利用するかによって変わってくることとなります。

なお、農地を利用しない場合でも農地法以外の法令により許認可が必要となることはあります。