農地所有適格法人の法人の種類
農地所有適格法人の種類としては、株式会社(非公開会社)、持分会社(合同会社、合名会社、合資会社。合名会社、合資会社は現在はあまり作られていないので、以後の説明では省きます)、農事組合法人のいずれかになります。
よって、株式会社でも公開会社(上場会社は公開会社)、NPO法人、一般社団法人、宗教法人、学校法人などは農地所有適格法人になることはできません。
学校法人が教育目的で農業をすることを希望するような場合は、農地を借りるか、あるいは市民農園(貸し農園)を利用する方法が考えられます。
株式会社
株式会社においては、原則として出資の割合に応じて株主総会での議決権の数が認められ、出資額が多いほど、会社の経営に大きく関与できることになります。
また、会社が得た利益も出資額の割合に応じて出資者に分配されます。農業においても農地の取得や機械の購入、人材の雇い入れなど少なからぬ費用がかかりますから、出資を募りやすいというメリットがあるといえます。
平成18年会社法施行からの株式会社においては様々な機関構成が可能となっています。
取締役会を設置するときは取締役が3人必要になりますが、設置しないのであれば、株主1人、取締役1人の1人会社であっても農地所有適格法人になることができます。
ただし、農地所有適格法人であるためには、非公開会社であること、すなわち、定款に株式の譲渡について会社の承認を要する旨の定めが必要です。
合同会社
株式会社においては、出資額の大きさに比して業務意思決定権も大きくなるのに対し、合同会社においては出資額に関わらず、会社の経営は基本的に社員の過半数で決定します。
利益の分配も株式会社においては原則出資額に応じて定められられたのに対し、合同会社においてはそのような制約はなく、農作業や経営のノウハウなど、それぞれの技能に応じて行うことも可能です。
農事組合法人
株式会社や合同会社に比して営利性は薄く、農業協同組合法に「組合員の農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増進することを目的とする」と規定されているように、協同組合的性格が強い法人形態です。
農事組合法人にはいわゆる1号法人(農業協同組合法72条の10第1号)と2号法人とがあります。
1号法人は農業に係る共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業、例えば集落で機械施設を共同購入して共同利用したり、田植えや防除等の農作業を共同で行ったりする場合に使われる法人です。
法人それ自体としては農業経営をすることができないため、農地所有適格法人になることはできません。
他方、2号法人は農業経営を行うことができる以上、農地所有適格法人になることができます。
農事組合法人の構成員は原則農民とされています。そして、組合の設立には3人以上の農民が発起人となることが必要です。
議決権は株式会社と異なり、1人1議決権です。この点、合同会社の基本的意思決定方法と共通します。
集落営農の法人化の場合に利用されることも多いです。