農業用ドローン飛行許可

農薬散布ドローン許可

従来、機械による農薬散布としては、無人ヘリコプターによる方法が採られてきました。

しかし、最近ではドローンによる散布をする方法が増えています。

価格やランニングコストの安さ、日本の複雑な地形において小回りが利き散布がしやすい、一定の飛行パターンでの農薬散布設定ができるといったメリットが大きいことによります。

ただ、農薬という人体に危険を及ぼす危険物を上空から投下するものであるため、この飛行について許可が必要とされています。

農薬の散布は風雨といった天候により左右されるため、予めこの日時を定めておくことが難しい面があります。

そのため、飛行の日時・場所についてある程度幅を持たせる、いわゆる包括申請をすることになります。

その他の農業用ドローン許可

農薬散布以外にも農業に関してドローンの利用がなされ、また検討されています。

具体例としては、風水害による被害の把握、虫害の調査、害獣の追い払い、林業における調査などが行われ、また、検討がされています。

当該地域が人口集中地域でなくとも、目視外飛行をするような場合は許可・承認が必要となります。