購入・貸借いずれも許可が必要

新しく農業を始めるため、農地の所有者から農地を購入あるいは借りれることとなった場合、売買貸借いずれの場合でも、実際に農地の利用を開始するに先立って、農地法の許可を得る必要があります。

投機目的や耕作以外の目的で等で農地の権利を取得する事態を防ぐほか、生産性の高い農業事業者に利用してもらうことで農業生産力の維持拡大を図るためです。

農業には国民への食糧供給という役割があるため、このような規制がなされています。

許可申請の手続

売買・貸借についての許可申請は、農地所在地の市町村の農業委員会に行います。

農業委員会は、市町村役所内に事務局が設置されているので、協議や申請はここで行います。

必要書類は市町村によって違いがあり、ホームページでは掲載されていない書類の提出を求められることもあります。

また、申請書様式が農業委員会にしかない場合もあり、農地の登記事項証明書からは分からない権利関係の情報があることもあります。

できる限り、直接足を運ぶのが望ましいです。

実際に農地の売買契約や賃貸借契約を締結するのは、許可の見通しがついてからにします。

年金・相続税に注意

売買・貸借に許可が出ると、売主・貸主である農地所有者の農業者年金や相続税猶予措置に打ち切りや減額がされる場合があります。

農地の購入や借り入れを申し込む際、所有者に確認しておく必要があります。

農業委員会でもこの点の確認をするのがよいでしょう。