法人が農地の権利を取得するためには、原則として農地所有適格法人の要件を満たす必要があります。
この点、農地は後々探すとして、まず農地所有適格法人の認定のみを受けておき、後は農地が見つかる都度、購入するなり借りるなりすることができれば、便宜ではあります。
しかし、残念ながら、農地所有適格法人の認定のみを先行して行うことはできません。
農地所有適格法人は、個々の農地との関係で要件を判断され、手続上も、農地の権利取得の許可申請と適格法人の審査申請はセットで行われます。
他方、ある農地について適格法人として認定を受ければ、その後の別の農地について権利取得の許可手続はスムーズになります。