他の市町村・県の農地の権利取得について
農地所有適格法人が、農地を増やすために、新たに農地の権利を取得することは当然可能です。
同一市町村内だけでなく、他の市町村、さらに他の県の農地の権利取得も可能です。
農地法3条許可の要否
上記のように、農地所有適格法人は他の県、市町村の農地の権利を取得することは可能です。
ただし、その際には、改めて農地法3条の許可を受ける必要があります。
これは、同一市町村内の農地の権利を取得する場合も同様です。
農地所有適格法人の認定を受ければ、以後の農地の権利取得に許可が不要となるものではないので、注意が必要です。
ただ、農地所有適格法人の認定を受けた法人であれば、後の許可申請手続がスムーズに進むという面はあります。
許可の取得が難しい場合
もっとも、農地法の許可を取得するには農作業常時従事要件等の種々の要件を満たす必要があります。
このため、新たに権利取得する農地があまりに遠方であるような場合、許可の取得は難しくなってきます。
他県の農地でも、既に営農している農地とすぐ近くであれば許可の取得は可能でしょうし、同一県内でも移動に相当の時間がかかる距離があると、許可は難しくなってきます。