個人、法人いずれも、農地の権利を取得するには、農地の面積が原則として5,000㎡以上必要です。
ただ、同一の市町村内であることは必要なく、複数の市町村、あるいは他の都道府県に跨っていても差し支えありません。
例えば、A市で2,500㎡、B市で2,500㎡、合計で5,000㎡でも差し支えありません(ただし、耕作証明が求められることがあります)。
個人、法人いずれも、農地の権利を取得するには、農地の面積が原則として5,000㎡以上必要です。
ただ、同一の市町村内であることは必要なく、複数の市町村、あるいは他の都道府県に跨っていても差し支えありません。
例えば、A市で2,500㎡、B市で2,500㎡、合計で5,000㎡でも差し支えありません(ただし、耕作証明が求められることがあります)。