現行の農地法において、植物工場は農地に該当しませんが、これを農地として扱うべきとする農地法の改正が検討されています。
植物工場は、天候に左右されず、食料の安定的な供給に資すること、身体的負担が比較的小さいことから、女声や高齢者でも従事しやすく、雇用の創出に資する等として、普及が期待されています。
ただ、現段階ではコストが高く、赤字の工場が多数を占めているのが実情です。
この高コストの一因として、農地法上の農地に該当しないため、税負担が大きいことが挙げられます。
現行の農地法における「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、コンクリートで地固めをした土地は耕作ができないことから、農地に該当しません。
植物工場が農地ではなく宅地として取り扱われると、固定資産税額が大幅に上がるため、植物工場の収益性が上がらない一因となっています。
この改正が実現すれば、固定資産税額が下がり、植物工場の収益性が上がることが期待されます。
他方、コンクリートで地固めをした土地は農地に該当しないことから、植物工場の設置について農地法の許可は必要ありませんが(農地の上にコンクリートを敷く場合は、農地転用の許可が必要となります)、植物工場も農地として扱うこととするならば、設置に許可が必要となるのか。
改正論議について注視したいところです。