自分の所有する農地を、自分が亡くなった後、農業の承継者など特定の人に譲りたい場合、その旨の遺言書を作成しておく方法があります。

更に確実に譲りたい人の名義になるように、仮登記をしておきたいと希望するケースがあります。

しかし、遺言書を書いておく方法(遺贈)の場合、仮登記をしておくことができません。

仮登記ができる方法としては、死因贈与契約があります。

具体的な登記手続きとしては、始期付所有権移転仮登記をしておくこととなります。