農業法人は、農地所有適格法人であっても、農地所有適格法人以外の法人であっても、営農開始後は一定の報告義務を負います。
農地所有適格法人
農地所有適格法人で、農地等を所有し、または他人の所有する農地等を法人の耕作等の事業に供している農地所有適格法人は、毎年、事業年度終了後3ヶ月以内に、事業の状況等について農業委員会に報告する義務があります。
農地所有適格法人以外の法人
農地所有適格法人以外の法人でも、リース方式による営農(農地法3条3項)をしている法人も、毎年、事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会への報告をする義務があります。
その内容は、農地等の利用状況についてです。
上の報告の結果、農地所有適格法人が要件を欠く、農地貸借の要件(→農地貸借の要件)を欠くなどの状況があるとき(継続的安定的な農業経営がなされない等)は、農業委員会は必要な措置をとることを勧告できるとされています。