登記事項証明書では借り受けている人が見当たらないからと農地を買い受けたものの、既に第三者が借り受けて耕作していた。

このような場合、第三者に対して自己の農地を明け渡すよう要求できるでしょうか。

農地の賃借権については、登記をしていなくとも引渡しを受けていれば、賃借権者は第三者に対して自己の賃借権を主張することができる(対抗力)とされています(農地法16条)。

このため、上のケースでも、耕作している第三者に対して農地の明け渡しを求めることはできません。

ただ、売主との売買契約を解除し、支払った代金の返還を求めることができます(農地法16条。民法5661項・3項)。