農業において融資を受ける方法として、譲渡担保があります。
譲渡担保は、債務者が債権者から融資を受ける際、自己の財産の所有権をいったん債権者に売り渡し、後日債務を返済したときは、所有権が自己に戻ることを約束するものです。
農業においては、他の農業者から融資を受ける際に、自己の農地の所有権を移転する形になるため、農地法の許可が必要となります。
また、債務を返済して農地の所有権を再び自己に戻すことになりますが、この場合も農地法の許可が必要となります。
農業において融資を受ける方法として、譲渡担保があります。
譲渡担保は、債務者が債権者から融資を受ける際、自己の財産の所有権をいったん債権者に売り渡し、後日債務を返済したときは、所有権が自己に戻ることを約束するものです。
農業においては、他の農業者から融資を受ける際に、自己の農地の所有権を移転する形になるため、農地法の許可が必要となります。
また、債務を返済して農地の所有権を再び自己に戻すことになりますが、この場合も農地法の許可が必要となります。
タグ : 農地法許可の要否