いずれも農地法の許可は不要

相続

相続が生じると、相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するとされます。

このように、相続は、被相続人の死亡という事実によって当然に発生するものであり、被相続人の意思によって発生するものではありません。

そこで、相続による農地の権利取得につき、農地法の許可は必要とされていません。

これは、相続人が農家でなくとも同様です。

ただ、農業委員会に対する届出は必要です。

遺産分割

また、複数の相続人が相続し、遺産分割をする場合も同様です。

農地の所有者Aが死亡し、BCDが相続すると、農地はBCDの共有状態となります。

この状態を解消し、例えばBの単独所有とするために遺産分割をする際にも、農法の許可は不要です。