農地も遺贈が可能
遺贈とは、遺言で自分の財産の一部又は全部を無償で他人に与えることをいい、農地も遺贈することが可能です。
許可が必要な場合もある
特定遺贈は原則許可が必要
この遺贈には、特定遺贈と包括遺贈とがあります。
特定遺贈は、受遺者に与えられる目的物が特定されている場合の遺贈をいいます。
○番地の農地はAに遺贈する、と遺言するような場合です。
この特定遺贈は、原則として農地法の許可が必要となります。
ただし、受遺者が相続人である場合は、農地法の許可は不要とされています。
包括遺贈は許可不要
これに対し、包括遺贈は、受遺者は、遺言者が負担していた義務も含めて、全部又は割合的に承継をすることになります。
包括受遺者は相続人と同様の立場に立ちます。
この包括遺贈の場合、農地法の許可は不要とされています。