農地を時効取得した場合、農地法の許可は不要です。
時効取得は原始取得とされます。
例えば、Aの農地をBが時効取得した場合、BはAから農地の権利を引き継ぐことなく、Bに権利が発生するものとされ、移転行為がないため、それに対する許可も不要として扱われます。
時効取得の要件は以下になります
① 所有の意思があること(自主占有)
② 平穏かつ公然の占有であること
③ 10年又は20年間占有を継続したこと
①について
①の所有の意思については、占有を生じさせた原因である事実により客観的に決まるものとされています。
そのため、当初農地を借り受けたような場合は、所有の意思があるとは認められません(一定の場合、自主占有への転換が認められることがあります)。
②について
②の平穏とは、占有の取得が暴力的でなく、公然とは占有が秘かに行われたものではないことをいいます。
③について
③については、占有者が自己に所有権があると信じ、かつ、そのことに過失がない場合は10年。
そうでない場合は20年となります。
例えば、農地を買い受けたものの、農地法の許可を受けないまま耕作していたような場合、通常は過失が認められるでしょう。