農地や施設を担保とする
融資を受けるために担保が必要となった場合、農地や従来のビニールハウスといった施設は必ずしも担保価値が高くなく、担保物件となりにくいのが実情です。
ただ、ハウスのうち、構造がしっかりしていて機械施設が付属しているものは担保となりえます。
このハウスが建物といえるほどの構造であれば、抵当権を設定して抵当権設定登記をすることができるので、より担保として提供しやすいといえるでしょう。
建物といえるほどの構造に至らず、動産という状態であっても、動産譲渡担保という方法もあります。
ただ、この方法は登記ができず、プレートを貼って担保権が設定されている旨を公示するなどして対処せざるを得ないという問題点がありました。
しかし、現在は、動産についても動産譲渡担保について登記ができるようになりました。
ただし、この動産譲渡担保の登記ができるのは法人に限られます。
家畜を担保とする
家畜も法律上は動産として扱われます。
そこで、家畜についても担保とすること、法人については担保の登記も可能です。
また、この動産譲渡担保の登記は、個別動産だけでなく、集合動産についても可能です(集合動産譲渡担保登記)。
例えば、ブランド牛や黒豚などは1頭の値段が高く、それが数十頭となれば十分な担保価値があるといえます。
この数十頭の家畜につき担保権を設定し、法人については登記して融資を受けることも可能です。