「農地」にあたるかの判断基準
買ったり借りたりしたい土地が農地にあたるときは、農地法の許可が必要となります。
農地法において、農地とは、「耕作の目的に供される土地」をいうとされています。
具体的に
「耕作」
「耕作」とは、土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいうとされます。
「耕作の目的に供される土地」
「耕作の目的に供される土地」には、以下の土地が含まれます。
・現に耕作されている土地
・現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できる土
地(休耕地、不耕作地等)。
そして、農地に該当するかは、登記簿の地目ではなく、その土地の現況によって判断するものとされます。
判断は微妙なケースも少なくないですが、農地であるかの判断は農業委員会が行います。
農地にあたるのか判断に迷ったら、農業委員会に確認します。
耕作放棄地も農地にあたるか
耕作放棄地も、程度は様々であり、農地にあたるかについて一律の判断は困難です。
以下の①~③のいずれにも該当する場合、耕作放棄地は農地にはあたらないものとされます。
① 農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要
人力または農業用機械では耕起、整地ができない
② 農業的利用を図るための条件整備が計画されていない
基盤整備事業の実施、企業参入のための条件整備等が計画されていない
③ 下記a.b.のいずれかに該当する
-
a. その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が
著しく困難な場合
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b. a.以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として
復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合
a.b.の例
a.の例としては、かつて農地だった場所が長年放置され、土木工事用の大型バックホーやブルドーザーを入れないと、トラクターによる耕起ができないまでの森になってしまった農地が挙げられます。
b.の例としては、周囲の都市化が進み、集配水路もなくなり、農地に戻すことはできても、効率のよい農業がもはや不可能な農地が挙げられます。
この判断も最終的には農業委員会が行います。