認定農業者申請
認定農業者制度とは、
「農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするもの」
をいいます。
この認定を受けた農業者に対しては、以下のような支援措置が講じられています。
・スーパーL資金などの低利な融資制度
・認定農業者に対する農地集約
・農業機械や施設導入のための各種補助金制度
・農の雇用事業等の研修費助成制度
この認定は、個人のほか、法人も受けることができます。
要件
認定を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。
① 計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること
② 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであ
ること
③ 計画の達成される見込が確実であること
手続
認定を受けようとする農業者は、市町村に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。
1.経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
2.生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術
の導入など)
3.経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
4.農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)
以上のほかにも、農業委員会の構成員の過半数は原則として認定農業者でなければならないとされる法改正がなされるなど、認定農業者は今後農業において重要な役割を担うことが期待されています。