個人農業の法人化
従来営んできた個人農業を法人化する場合です。
個人農業につき法人化がなされる場合としては、以下のようなものがあげられます。
事業の拡大
農地を増やして規模を拡大し、また、取引先も増やしていくために法人化するケースです。
また、売上が上がっていけば、法人化した方が節税になるという面もあります。
税金対策
節税のために法人化するケースです。
売上が上がっていくと法人化した方が節税になるという点では、農業の他の事業と同様であるため、節税のために法人化がされる場合があります。
事業承継の円滑化
法人化することで人材登用がしやすくなる面があることは否めません。
後継者候補となる人材を登用することで、事業の承継を円滑にできることも期待されます。
また、将来の事業承継に備え、農地の権利を法人に集約しておくために法人化しておく場合もあります。
法人化のためにかかる費用
農業の法人化のために行う手続としては、法人設立、農地法許可・適格法人審査申請、農地の登記名義の変更(所有権移転登記。所有権を法人に移す場合)が挙げられます。
このうち、農地法の申請は手数料はかからないので、費用が生じるのは法人設立、所有権移転登記となります。
法人設立
株式会社 約25万円
合同会社 約10万円
所有権移転登記
農地の評価額の2%
以上が実費となります。
司法書士・行政書士に手続を依頼した場合、その手続報酬が生じます。